要約 (AI による日本語要約。正確な内容は元記事をご確認ください)

日本の企業に勤務しており、1年以上の予定で海外に赴任する場合、原則として所得税法上の非居住者となります。非居住者の場合、会社からの給与以外に所得がなければ、原則として国外での勤務によって得た給与に日本の所得税はかかりません。海外赴任手当も同様に、日本の所得税はかかりません。一方で、海外赴任先の国で、給与や海外赴任手当に所得税がかかる可能性があります。社会保険料については、日本の健康保険や厚生年金は継続され、保険料は納付し続ける必要があります。