要約 (AI による日本語要約。正確な内容は元記事をご確認ください)

国際結婚後の離婚で生じる税務上の論点について、国際課税研究所の矢内一好氏が解説しています。日本では養育費が受取側非課税ですが、米国では2018年末以降の合意で慰謝料が非課税になりました。事実婚や同性カップルは、日本の税法上では配偶者とみなされません。