要約 (AI による日本語要約。正確な内容は元記事をご確認ください)

米国国税庁(IRS)は、イスラエルの紛争により影響を受けた個人や事業体に対して、納税申告書の提出や税金の納付などの期限を2027年9月30日まで延期する救済措置を発表した。対象となる納税者は、イスラエル、西岸、ガザに住所を置く個人や事業体で、2023年10月7日から2027年9月30日の間に発生する税金の納付や申告書の提出などの期限が延期される。IRSは、既に提出された納税申告書に基づいて、対象となる納税者を自動的に特定し、救済措置を適用する。他の対象となる納税者は、IRSの災害ホットライン(866-562-5227)に電話することで救済措置を受けられる。